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裁判員制度と憲法保障 (看護に携わる方たちへの法的誘い)
https://hbg.repo.nii.ac.jp/records/4774
https://hbg.repo.nii.ac.jp/records/47747d6cd2e0-ff8c-472d-aedd-b8f07594101a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
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公開日 | 2023-05-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 裁判員制度と憲法保障 (看護に携わる方たちへの法的誘い) | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | article | |||||||||
著者 |
榎, 久仁裕
× 榎, 久仁裕
× Enoki, Kunihiro
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抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 平成21年5月21日,裁判員制度が我が国において開始された。約1年が経過したが,現場である裁判所のみならず,国民にとってもまだ試行錯誤的要素が払拭されない状態にある。一般国民にとっては裁判員制度が開始されたというだけで,その実態とともに憲法問題があるということが認識されていない状態にあると思われる。そこで,本稿は広く国民に対して如何なる憲法問題があるのかということを提起するものである。裁判員制度そのものに対して詳細に説明することを避けて,憲法が保障する若干の人権について,裁判員制度が如何なる問題を有しているかを国民が再考していくうえでの手がかりになることを目的とするものである。刑事訴訟手続には国民にとっては難しい原則が存在する。例えば伝聞法則や予断排除といった原則である。これらの原則を説明しながら,憲法が保障する人権についての内容と関連性を明確にするものである。よりよき裁判員制度とは如何なるものかを研究したものである。人を裁くということの難しさを知ることは実際に裁判員になった時に感じることができるものであるが,裁判員になる前に国民として憲法と裁判員制度との関連性または問題点を理解すべきであることを主張するものである。如何なる制度も運用の仕方次第では意味をなさないものになるということを理解してもらうことを主題としたものである。 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 1はじめに 2裁判員制度と思想良心の自由 3裁判員制度と奴隷的拘束からの自由 4裁判員制度と信教の自由 5裁判員制度と職業選択の自由 6裁判員制度と財産権 7被疑者及び被告人の権利の確保(自白の偏重と取調べの可視化)8伝聞性のある証拠の採用 9予断排除の実効性とその適正化 10おわりに(裁判員制度のあるべき将来像) | |||||||||
書誌情報 |
看護学統合研究 巻 12, 号 1, p. 69-73, 発行日 2010-10-20 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 広島文化学園大学看護学部 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 13460692 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA11499896 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |